一般名処方について
【一般名処方とは】
お薬の有効成分をそのまま薬名として院外処方せんに記載することです。
厚生労働省が示している一般名処方は、次のとおりです。
【般】+「一般名(有効成分の名称)」+「剤形」+「含量」
【一般名処方のメリット】
「一般名処方」で記載された処方箋では、有効成分が同一である医薬品が複数あれば、「先発医薬品」でも「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」でも、保険薬局で相談して選ぶことができます。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品よりも価格を安くすることができるため、患者様の負担軽減や医療費の削減につながります。
また、昨今の医薬品の供給不足により、同じ成分で他メーカーの医薬品に変更せざるを得なくなる場合であっても患者様に必要な薬が提供しやすくなります。
患者様におかれましては、ご理解とご協力の程をお願い申し上げます。
なお、ご不明な点がある場合は、担当医師にお尋ねください。
2024年5月28日
- 長期収載品の処方にかかる選定療養について
令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に、患者さんの希望を踏まえ長期収載品を
処方した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己負担となります。
選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。
ご理解のほどよろしくお願い致します。
※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置き換え率が50%以上のもの
など要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。
※選定療養とは
保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の1つで、保険外診療にあたるものです。
他には入院の際に患者さんの希望で個室を選ばれた場合の差額のベッド代等がこれに該当します。