一般名処方について

【一般名処方とは】

お薬の有効成分をそのまま薬名として院外処方せんに記載することです。
厚生労働省が示している一般名処方は、次のとおりです。
【般】+「一般名(有効成分の名称)」+「剤形」+「含量」

【一般名処方のメリット】

「一般名処方」で記載された処方箋では、有効成分が同一である医薬品が複数あれば、「先発医薬品」でも「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」でも、保険薬局で相談して選ぶことができます。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品よりも価格を安くすることができるため、患者様の負担軽減や医療費の削減につながります。
また、昨今の医薬品の供給不足により、同じ成分で他メーカーの医薬品に変更せざるを得なくなる場合であっても患者様に必要な薬が提供しやすくなります。
患者様におかれましては、ご理解とご協力の程をお願い申し上げます。
なお、ご不明な点がある場合は、担当医師にお尋ねください。 

2024年5月28日